あおぞら作業所運営規約
(名称及び事務所)
第1条 この作業所の名称は、あおぞら作業所(佐伯郡大柿町大字大原581−2)といい、
事務所を佐伯郡大柿町大原1118−2大柿町社会福祉協議会内に置く。
(目 的)
第2条 回復者及び回復途上にある精神障害者に対して、作業と集団の場をとうし生活習慣を確立させ、社会復帰の促進を図る。
(運 営)
第3条 この作業所は、江能地区精神障害者家族会が運営を行うものとする。
(運営委員会)
第4条 運営委員会は、精神障害者家族会並びに入所者、江能4町社会福祉協議会又は民生委員児童委員協議会、後援会、保健所及び関係行政機関の職員の代表、並びに学識経験者の中から大柿保健所長の意見をきき、江能地区精神障害者家族会長が委嘱する。
(任 期)
第5条 委員の任期は2年とする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役 員)
第6条 運営委員会に会長、副会長及び監事を置く。
2 会長は委員の互選により、副会長及び監事は会長が指名する。
3 会長は運営委員会を総理し、代衷する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 監事は会計に関する監査を行う。
6 事務局長は事務を会計係は会計fを掌どる。
(所掌事項及び会議)
第7条 運営委員会は、共同作業所事業の事業方針の決定ヽ会!七経理等共同作業所事業に
係る総ての事項を所掌する。
2 運営委員会は、必要に応じて会長が召集する。
3 運営委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のとaは会長が決するところによる。
4 会長は、必要に応じ運営委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(入所対象者)
第8条 この作業所の入所対象者は、次の3項を満たすものとする。
(1)回復者及び回復途上にある者
(2)原則として、精神障害者家族会の会員
(3)第2条の目的に賛間する者
(入所手続)
第9条 入所を希望する者は、別に定める入所規定により、手続きを行うものとする。
(事 業)
第10条 この作業所の作業日は、次のとおりとする。
(1)定例作業日
毎週月.火.水、木、金(祝日は除く)午前9時30分から午後3時30分までとする。
(2) 臨時作業日
健康まつり等他の団体行う行事に協賛して行う展示、即売及び運営委員会会長が必要と認める日とする。
(経理及び収入の分配)
第11条 この作業所の経理はヽ会費ヽ補助金ヽ事業収入ヽ及び寄付金等により運営する作業により収入が得られた場合は、作業単位に応じて収入を分配する。
(会費)
第12条入所者は運営会費としてい毎月1. 500円を納めるものとする。
(会計年度)
第13条 この作業所の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第14条 この作業所の規約で規定するもののほかば、次の定めによるものとする。
(1)通所途上及び作業所において事故が発生した場合、その責任は本人並びに保護者にあるものとする。
(2) この規約の変更等、作業所の運営に必要な事項については、その都度運営委員会において協議する。
附則
この規約は昭和62年1」月24日から施行する。
この改iE規約は昭和64年1月初日から施行する。
この改正規約は平成元年4月1日から施行する。
この改正規約は平成3年1月1日から施行する。